介護保険制度のご利用について

要支援・要介護と認定された方は、
介護保険にてレンタル・販売サービス等ご利用可能です。

(介護保険以外でもレンタル・販売サービス等はご利用いただけます。)
介護保険についての詳細は、厚生労働省HPも併せてご覧ください。

ご利用の流れ

Step 1

要介護認定の申請をする

本人、または家族が市区町村(保険者)に申請します。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。 申請には、介護保険被保険者証が必要です。

Step 2

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

Step 3

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

Step 4

認定

市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

Step 5

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

【予防給付対象者 要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

【介護給付対象者 要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。

Step 6

介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

介護保険を適用したサービスはこちら

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