介護用品のレンタル・販売・介護リフォーム | 出雲市全域対応
対応時間 平日9:00〜17:30 火曜・日曜定休
(介護保険以外でもレンタル・販売サービス等はご利用いただけます。)
介護保険についての詳細は、厚生労働省HPも併せてご覧ください。
本人、または家族が市区町村(保険者)に申請します。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
【予防給付対象者 要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
【介護給付対象者 要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
ご利用者様のお気持ちを第一に考え、利用環境などに適した福祉用具をご提案させていただきます。
ご利用前の「トライアル」にもできる限り対応させていただきます。介護保険の申請サポートもお任せください。
設計・施工・申請まで全て対応いたします。プロの経験と知識から一般工務店にはできない改善提案を得意としています。